最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)1315 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点ないし第三点について。
所論には違憲をいう部分があるが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰する
ものと認められる。そして、記録によれば、原審が、民訴法三三八条に則り、原判
示尋問事項に関する被上告人の主張を真実と認め、右事実によれば、被上告人の信
託法違反の主張を肯定することができるとして、上告人の本訴請求を排斥した判断
は、正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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